PPH審査上補助的措置(TW-SUPA)の改正のお知らせ - 2013.06.22作成 - 遠碩專利師事務所
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PPH審査上補助的措置(TW-SUPA)の改正のお知らせ - 2013.06.22作成


台湾知的財産局(特許庁に相当)は、「TW-SUPA」PPH審査上補助的措置の改正が今年7月1日から施行することを今月(6月)18日にて公布しました。
当該TW-SUPA審査上補助的措置の調整方案によりますと、TW-SUPAの利用の申請者(台湾出願案の出願人)は、少なくとも2つの先行技術文献と共に特許付与すべき理由を提出する義務が今年7月1日から解除されます。又、TW-SUPAの利用の前提要件は、出願案における第1庁(OFF)は、外国特許庁でなく台湾知的財産局のみに限られます。その外国対応出願案は、必ず当該台湾出願を優先権基礎案として、日本特許庁または米国特許庁の外国特許庁(第2庁(OSF))に提出する発明特許出願でなければなりません。


又、TW-SUPA補助的措置の利用者は、台湾出願案の出願人に限られます。第3者によりTW-SUPAを利用することは禁じられます。TW-SUPAの利用は、必ずその外国対応出願案の出願日から6ヶ月以内に台湾知的財産局へ提出しなければなりません。しかも、TW-SUPAの利用を申請するときは、当該台湾出願案は既に公開したと要求されていますが、若しかして未公開である場合は、出願人はTW-SUPAの利用を申請すると同時に、早期公開を申請すればいいが、早期公開の申請公費(政府料金)NT$1,000元を納付しなければなりません。なお、TW-SUPAの利用の場合は、申請公費(政府料金)NT$4,000元を納付しなければなりません。
以上のとおり、簡略に要点のみをご参考までご説明いたしましたが、お気づき点、ご質問となります点、ご要望などございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。




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