台湾出願をする際には、微生物を台湾国内寄託機関で寄託する必要がありますか。 - 遠碩專利師事務所
​生物材料寄託制度のQ​&A

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台湾出願をする際には、微生物を台湾国内寄託機関で寄託する必要がありますか。

微生物材料の種類によって異なっています。例えば、容易に入手できる生物材料、自由分譲できる生物材料であれば、台湾国内の寄託を不要するも可能です。その他の生物材料に対しては、台湾出願の際に、台湾特許法第27条及び特許法施行細則の規定により、当該生物材料を台湾国内寄託機関に寄託しなければなりません。

 

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