実務紹介 - 遠碩專利師事務所
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知的財産裁判所組織法、 及び知的財産裁判所審理法

近年、台湾知財業界において最も注目されているのは、特許商標の司法救済事件の審理の効率を良くさせると共に、知的財産権関連裁判の質の向上に大いに寄与するために、2008年7月1日に正式に知的財産裁判所を設置することです。 知的財産裁判所の始動の同時に、「智慧財産法院組織法(知的財産裁判所組織法)」及び「智慧財産案件審理法(知的財産裁判所審理法)」は、2008年7月1日より発効しています。これにより、台湾の知的財産訴訟制度や知的財産権保護の環境強化に大きな改善をもたらすことが期待されます。

 

 

 

特許関連出願における聨合面接方案

知的財産局は、審査の効率を向上させると共に、より早めに特許権利を付与するため、「特許関連出願における聨合面接方案」を2012年10月1日から導入しており、今年(2013年)からは外国人である出願人であってもこの方案に適用されます。この聨合面接方案によりますと、聨合面接の申請は、同一出願人が所有する特許関連出願案の全て又は一部を対象として提出すべきです。「特許関連出願案」とは、初審査の段階において、同一出願人が提出した、同一技術関連性を有する一連の発明特許出願案を指し、「聨合面接」とは前記の同一技術関連性を有する複数の特許出願に対して、同一の時間、場所にて面接を行うことです。

 

 

 

特許における外国語書面での出願の実施規則

台湾では、従来より、特許(発明特許、実用新案、意匠を含む)出願において外国書面をもって行うことができる上に、その対応する翻訳を提出する限り、外国語の種類についての制限もありません。また、外国書面の位置付けも未だ定めていません。審査中でなく査定後にも問題が時々招来されてしまった。かかる紛争点を減少させると共に、審査を迅速させるために、台湾特許庁は、外国語書面出願実施規則案を立て、2012年2月24日、4月13日付の公聴会を開催しました。各界の意見や輿論を収集した上にそれを調整した後、同年5月28日にて特許関連外国語書面での出願実施規則を公告し、今年(2013年)1月1日から施行されております。

 

 

 

特許出願における加速審査プログラム(AEP)

加速審査プログラム(Accelerated Examination Program, AEP)は、2009年1月1日より試行された後、2010年1月1日より正式施行されます。AEPを運用すれば、特許出願の審査待ち時間を短縮させることができるようになります。特許庁の統計データによりますと、平均3ヶ月より少ない時間で審査結果を送付することができるようになったから、出願人に有利と思われます。

 

 

 

台湾と日本との間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム

台湾経済部智慧財産局(TIPO)と日本国特許庁(JPO)との間のPPH試行プログラム(以下、「台日PPH試行プログラム」は2012年5月1日から2年間行われます。
当該PPH試行プログラムは、第1庁(OFF)であるJPOにおいて特許可能と判断された請求項がある場合、出願人からの申請により簡単な手続きで第2庁であるTIPOにおいてPPHに基づいた加速審査を受けることができます。

 

 

 

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