生存試験が法定期間以内に完成されなかったら、何かの救済方法がありますか。 - 遠碩專利師事務所
​生物材料寄託制度のQ​&A

お問い合わせフォーム

生存試験が法定期間以内に完成されなかったら、何かの救済方法がありますか。

生存試験の完成できないのは、出願人の責めに帰する起因によらなければ、改めて当該微生物材料を再寄託することができます。また、特許法第17条第2項に規定の要件を満たす場合であれば、原状の回復を申請することができます。

 

遠 碩 專 利 師 事 務 所  
Lewis & Davis Patent Attorneys Office 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。