知的財産裁判所組織法、 及び知的財産裁判所審理法 - 遠碩專利師事務所
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知的財産裁判所組織法、 及び知的財産裁判所審理法

近年、台湾知財業界において最も注目されているのは、特許商標の司法救済事件の審理の効率を良くさせると共に、知的財産権関連裁判の質の向上に大いに寄与するために、2008年7月1日に正式に知的財産裁判所を設置することです。 知的財産裁判所の始動の同時に、「智慧財産法院組織法(知的財産裁判所組織法)」及び「智慧財産案件審理法(知的財産裁判所審理法)」は、2008年7月1日より発効しています。これにより、台湾の知的財産訴訟制度や知的財産権保護の環境強化に大きな改善をもたらすことが期待されます。

 

 

 

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