微生物材料関連発明を特許出願する場合、寄託証明書を送付できる期限はありますか。 - 遠碩專利師事務所
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微生物材料関連発明を特許出願する場合、寄託証明書を送付できる期限はありますか。

寄託証明提出できる期限は、出願日から4ヶ月までの期間です。また、優先権の主張をする場合は、最も先の優先権日からの16ヶ月以内に提出すべきであるとなります。

 

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