出願前には、指定機構に生物材料を寄託しなかったことは、特許権を取得できない事由になりますか。 - 遠碩專利師事務所
​生物材料寄託制度のQ​&A

お問い合わせフォーム

出願前には、指定機構に生物材料を寄託しなかったことは、特許権を取得できない事由になりますか。

微生物の寄託が必要と認めた場合は、微生物を寄託しなかったら、その発明説明の開示が不備になると判断され、特許法第26条第1項の規定に違反しているので、特許権を付与してはなりません。

 

遠 碩 專 利 師 事 務 所  
Lewis & Davis Patent Attorneys Office 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。