優先権書類の提出省略について - 2013.11.25作成 - 遠碩專利師事務所
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優先権書類の提出省略について - 2013.11.25作成

2013年11月5日、台北にて、公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で、「日台電子商取引取決め」、「日台特許等優先権書類電子的交換了解覚書」、「日台薬事規制協力取決め」、「日台鉄道交流了解覚書」、「日台航空機捜索救難協力取決め」についての署名が行われました。日本が台湾と特許等優先権書類電子的交換に協力する初の国家となります。
「日台優先権書類の電子的交換内容」は、日台双方の関係当局において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)に基づく優先権主張を行うために必要な特許出願書類の謄本(優先権書類)を電子的に交換することです。

「日台特許等優先権書類電子的交換覚書」の実施後には、台湾の出願を優先権主張の基礎として日本国へ出願する場合又は日本国の出願を優先権主張の基礎として台湾へ出願する場合は、所定の手続を行うことで、書面による優先権書類の提出を省略することが可能となります。
例えば、日本を出願第一国とする特許又は実用新案の出願人は、その後、日本出願を基礎とする優先権を主張して台湾へ特許等を出願する際に、日本特許庁に対して当該特許等の出願のアクセスコードを申請すれば、出願人は台湾で優先権を主張する際に、当該アクセスコードを用いて、書面(紙)の優先権証明書類の代わりとすることができます。

 




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