一創作二出願に係る改正専利審査基準の施行について - 2014.01.22作成 - 遠碩專利師事務所
最新動向

お問い合わせフォーム

一創作二出願に係る改正専利審査基準の施行について - 2014.01.22作成

 台湾経済部知的財産局ウェブサートで2014年1月16日付の法文規定関連ニュースによりますと、「一創作二出願」に係る改正専利審査基準が2014年1月1日より施行されました。
 現行専利法は2013年1月1日に改正施行されているものの、専利法第32条などにつきまして更に2013年6月11日付に再改正公布されています。この改正に伴い、台湾経済部知的財産局(TIPOは専利審査基準第2篇第3章及び第5篇第1章を改訂し、2014年1月1日より施行開始することになります。以下、今回の改訂要点を列挙し説明致します。

 一、審査基準において、5.7「権利の接続」、5.7.1「審査手続き」、5.7.2「審査の注意事項」の章及び5.8「権利の択一」の章を新設した。
 2013年6月13日前に出願された「一創作二出願」については、5.7「権利の接続」の章を適用し、改正法が発効された2013年6月13日以降に出願された「一創作二出願」については、5.8「権利の択一」の章を適用する。

 




お問い合わせ

遠 碩 專 利 師 事 務 所  
Lewis & Davis Patent Attorneys Office 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。