食研所による特許微生物寄託の受託証発行が迅速化され - 2014年07月04日作成 - 遠碩專利師事務所
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食研所による特許微生物寄託の受託証発行が迅速化され - 2014年07月04日作成

(知的財産局より2014年6月16日付のニュースに基づく)

 旧制度では、出願人はまず微生物を寄託機関に寄託し、当該機関は出願人が特許出願に添付して智慧局に出願できるよう、微生物の寄託を受理すると同時に「受託証」を発行し、その後、微生物の生存試験を完了させてから、「生存に関する証明書」を発行する制度を採用しており、国際的な実務方法に符合しておらず、生存確認できなかった時の特許権の取得問題にもつながっていた。これらを改善するため、2013年に改正された専利法の実施に伴い、特許の微生物寄託証明書である「受託証(寄託証明)」と「生存に関する証明書(生存確認証明)」が合併され、合併制度が実施されている。

 

 そして、生存試験が完了した後に、初めて受託証と生存に関する証明書を合わせた受託証を発行する新制度の採用により、受託証取得が遅れる影響を最小限にするため、食品工業発展研究所(以下、「食研所」と略称)は専利法の改正動向や海外の寄託機関の情報を研究分析した他、内部規定の手引きや業務プロセス、実務の段取り及び情報システムの改造と調整を積極的に行うことで、合併制度へ順調に切り換えた。

 




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