優先権証明書類におけるカーバーページのコピー、及びその中国語翻訳文の送付が不要に - 2015年02月26日作成 - 遠碩專利師事務所
最新動向

お問い合わせフォーム

優先権証明書類におけるカーバーページのコピー、及びその中国語翻訳文の送付が不要に - 2015年02月26日作成

 

台湾特許実務では、従来、特許・実用新案・設計の出願人が優先権を主張する際、優先権証明書類の正本の送付と共に、そのカーバーページのコピー1部及びその中国語翻訳文2部も併せて同時に送付しなければならないが、世界諸国では、現在、各国の特許主務官庁が優先権証明書類を発行する際に、そのカーバーページの多くが英語版も添付されていることから、これからは特に優先権証明書類の最初のページのコピー及びその中国語翻訳を添付する必要はなく、智慧財産局が必要と認めた場合のみ、出願人に再度添付するよう通知することとなる。

   

ご不明点がありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。

 




お問い合わせ

遠 碩 專 利 師 事 務 所  
Lewis & Davis Patent Attorneys Office 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。