優先権主張の証明書類として、シンガポール特許庁による意匠登録証明を例外的に認可するとされ - 2015年07月15日作成 - 遠碩專利師事務所
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優先権主張の証明書類として、シンガポール特許庁による意匠登録証明を例外的に認可するとされ - 2015年07月15日作成

(2016年6月27日 台湾智慧財産局ニュースに基づく)

 台湾智慧財産局(TIPO)は、第一国出願受理証明書の提出義務を緩和する方針により、他国出願明細書を以て台湾専利を出願する場合に、例外的に、他国(第一出願国)の特許庁が発行する出願登録証明を優先権主張の証明書類として受理することが可能になると2016年6月27日に発表した。

 

 かかる提出義務への緩和方針により、今後からは、台湾専利出願と共に国際優先権の主張をする際に、他国出願受理証明書類を提出せず、単に当該他国の特許庁が発行する出願登録証明書類のみを提出するだけでも、当該他国出願登録証明書類を優先権主張の証明書類として認可することができるとなる。
 例えば、第一出願国がシンガポールである出願を基礎案として台湾出願を2016年6月27日以降にする場合、出願人は意匠出願受理証明書類をシンガポール特許庁(IPOS)が発行していないことに鑑みて、IPOSによる意匠登録証明書類を補完期限以内に提出する限り、TIPOは、例外的にその意匠登録証明書類を優先権主張の証明書類として受理することになる。
 具体的な関連ニュース内容は、別紙添付の台湾智慧財産局による2016年6月27日付ニュース(和訳)をご参照ください。
ご不明点がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。




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