台湾における実用新案登録出願制度概要 - 遠碩專利師事務所
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台湾における実用新案登録出願制度概要

台湾実用新案登録(中国語「新型専利」)出願の流れ
実用新案登録(中国語「新型専利」)の出願手続は、主に、出願、方式審査、形式審査、公告の手順で進められる。実用新案の存続期間は出願日から10年。



出願

  • 原則的に出願書類には、明細書等の必要書類と証明書類の二種類がある。前者は出願のための願書、明細書及び必要な図面であり、後者は例えば身分証明書や、委任状、新規性喪失の例外適用証明書、国際優先権証明等である。
  • 必要書類を提出しなければ、出願日を確保できず、次の段階へ進むことができない。

    方式審査(中国語「程序審査」)
  • 各種の書類が、台湾知的財産局が規定する均一な書式通りであるか否か。
  • 各種出願書類・書式の記載または図面の作成方式が、專利法の規定に合致するか否か。
  • 提出すべき証明書類が整っているか否か、法的効力があるか否か。
  • 出願日の認定。
  • 発明者又は創作者及び出願人の資格が規定に合致するか否か。
  • 代理人が代理できる資格及び権限を持っているか否か。
  • 法律に従って政府料金を納付したか否か等を審査する。
  • 補正指令に対して応答期間の延長を申し出ることができる。1回につき2ヶ月、指定期間と延長期間を合わせて最長6ヶ月まで延長可能である。

    形式審査(中国語「形式審査」)
  • 物品の形状、構造又は装置でない場合は登録を受けることができない。
  • 公序良俗又は衛生を害する場合は登録を受けることができない。
  • 記載若しくは開示の形式に違反する場合は登録を受けることができない。
  • 単一性。
  • 明細書及び図面に必要な事項が開示されていない又はその開示内容が著しく不明確である場合は登録を受けることができない。
    等の要件について審査する。

    公告
  • 付与する旨の処分書を送達した翌日から3ヶ月以内に、証書料と初年度の年金を納付すれば公告される。
  • 公告日から実用新案権は付与される。

    実用新案技術評価書
  • 原則として、公告日から当然消滅まで、何人でも請求できる。登録後公告前にも受理できるが、審査官は公告日の後に作成に取り掛かる。無効審判により登録無効となった後に行政救済が確定するまで受理できる。
  • 非権利者が業として当該実用新案を実施している場合、出願人は優先審査を請求して審査期間を6ヶ月に短縮することができる。
  • 審査内容は、新規性、進歩性、先願主義である。
  • 技術評価書を提示して権利を行使する実用新案権者は、当該権利が取り消された場合、その行為に過失はなかったと推定する。

    台湾実用新案関連手続きフローチャート





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