情報提供制度 - 遠碩專利師事務所
最新動向

お問い合わせフォーム

情報提供制度


台湾では、特許法の改正が2013年1月1日から施行されています。それに伴って、特許出願案に対しては、今年からは、任意人が特許法施行細則第39条の規定に従って、参考文献及びその拒絶理由を併せて提出することができるようになります。換言すれば、情報提供制度を正式に導入しています。以下、情報提供制度の要点をご参考にご紹介致します。

  1. 情報提供者の資格は、出願人及びその他の第三者のみならず、何方でも情報提供ができます。
  2. 情報提供者の匿名は不可です。すなわち、実務上、TIPOは匿名情報を受付しません。従いまして、情報を提出する際に提出者氏名を明記しなければなりません。氏名は会社名でも個人の名義でも可です。又、代理人または弁理士の名義を使い情報提供ができます。
  3. 情報の提供できる時期は、対象出願案の公開日から査定書発給日までの期間とされます。
  4. 情報は特に制限がありませんが、一般的に、刊行物、実験報告書または関連証明書類、その写しなどの書面情報が好ましいと考えられます。
  5. 情報提供の提供に対し、政府料金は必要ありません。
  6. 提出する情報がインターネットに蓄積されている公報である場合は、当該提出する刊行物の公報番号、発明名称を記載すれば、公報の添付を省略することができます。
  7. 翻訳文の提出は義務ではありませんが、外国語で記載された情報を提出する場合には、関連する箇所の翻訳文を併せて提出した方がより有利でないかと考えます。
  8. 情報提供をする際には、「個人情報」及び「提出した情報」に対して、いずれも秘密保持が要求された方がよいと判断します。
  9. 情報に対する審査の手続きプロセスは、添付の情報提供に対する審査の流れの通りです。ご参照下さい。

以上のとおり、簡略に要点のみをご参考までご説明いたしましたが、お気づき点、ご質問となります点、ご要望などございましたら、お気軽に弊所の何(このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。)までお問い合わせください。 

 

 




お問い合わせ

遠 碩 專 利 師 事 務 所  
Lewis & Davis Patent Attorneys Office 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。