特許関連出願における聨合面接方案の改正のお知らせ - 遠碩專利師事務所
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特許関連出願における聨合面接方案の改正のお知らせ


去年(2012年)9月28日には、審査の効率を向上させると共に、特許権利の付与をより早期にするため、台湾知的財産局は、「特許関連出願における聨合面接方案」を新設しております。今年(2013年)からは外国出願人であってもこの方案に適用されます。更に申請手続きの簡便化のため、「特許関連出願における聨合面接方案」を改正しました。この改正は、今月(5月)10日から施行されております。

改正の要点は、下記の通りです。

 

  1. 元の「特許関連出願における聨合面接方案」において、「三、受理範囲」に関連する規定を削除しました。
  2. 「八、その他」(即ち、元の「九、その他」)に、「知的財産局は、審査負荷の過重又はその他の原因により、この方案を改正又は終止することができる。」という規定を追加しています。
  3. 技術関連説明範例に、「例4 自動車の運転支援方法」、「例5 永久磁石同期車輪電動機(シンクロナスモーター)」を増加しています。

以上、お気づき点、ご質問となります点、ご要望などございましたら、お気軽に弊所の何(このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。)までお問い合わせください。

 

 




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