智慧財産案件審理法と智慧財産法院組織法の改正が最終可決 - 2014年05月30日作成 - 遠碩專利師事務所
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智慧財産案件審理法と智慧財産法院組織法の改正が最終可決 - 2014年05月30日作成

(2014年5月20日付の司法院新聞稿に基づく)

 台湾において、2008年7月1日より施行されている「智慧財産法院組織法」及び「智慧財産案件審理法」に対し、営業秘密の保護を強化するための一部改正草案が、2014年5月20日にて立法院の三読により通過(最終可決)された。
 今回の「智慧財産案件審理法」の改正草案にいて、改正ポイントは以下のとおり。「智慧財産法院組織法」

<智慧財産案件審理法>
(1)技術審査官職務の拡大(第4条第1項に第5号を追加)
第4条第1項
五、証拠保全手続又は強制執行手続時に協力する。

(2)営業秘密侵害事件において当事者の答弁義務(第10条の1の新設)
第10条の1 
営業秘密侵害事件について、当事者が営業秘密を侵害されたと主張し或いは侵害の虞があるとの事実をすでに釈明し、相手方がその主張を否認する時は、法院は期限を定めて相手方にその否認の理由を具体的に答弁するよう命じなければならない。

 




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