発明特許における生物材料の寄託弁法の一部改正・施行 - 2015年06月15日作成 - 遠碩專利師事務所
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発明特許における生物材料の寄託弁法の一部改正・施行 - 2015年06月15日作成

(2015年5月14日 台湾智慧財産局 公告・ニュースに基づく)

 台湾経済部は、経智字代0404602540号令を以って、「発明特許における生物材料の寄託弁法」(以下、「寄託弁法の一部改正」と略称する)における第11条・第25条条文の改正を2015年6月4日に公布した。

 その寄託弁法の一部改正により、現行の寄託規則第11条に基づいて「特許出願の査定前に限り、寄託申請者は、寄託の取り下げ及び既納の寄託費用の一部又は全額の返還を請求することができる」という規定が廃棄されることになている。

 




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