台湾智慧財産局による2016年6月27日付ニュース(全文和訳) - 2016年06月27日作成 - 遠碩專利師事務所
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台湾智慧財産局による2016年6月27日付ニュース(全文和訳) - 2016年06月27日作成

 他国の特許庁発行の意匠登録証明を優先権主張の証明書類として例外的に受理することについて

  1. 意匠出願の出願人は(国際)優先権を主張する場合、特許法第142条3号に規定された法定期間内に、他国又はWTO加盟国による出願受理証明書類(登録証明書類ではない)を提出しなければならない。
  1. しかし、出願人が関連する証明を提出し、並びに智慧財産局(TIPO)の調査により他国の特許庁が出願証明書類を発行せず、登録証明書類のみを発行することが確認された場合、智慧財産局(TIPO)は登録証明書類を優先権主張の証明書類として例外的に受理することとする。現行の実務では、シンガポール特許庁が意匠の出願受理証明書類を発行せず登録証明書類のみ発行することが確認されている。
  2. なお、欧州特許庁(EUIPO)は意匠出願証明書類を発行するため、それを優先権主張の証明書類としなければならない。
  3. 今後、その他の国の特許庁で、出願証明書類を発行せず、登録証明書類のみ発行する場合、智慧財産局(TIPO)は出願人の手続に資するよう、即時公告して周知していく。

 




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